岡崎地方法務局(岡崎の法務局の電話番号・住所・交通手段・帰化申請)
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帰化申請
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岡崎法務局  
岡崎地方法務局の情報についてご説明します。

@岡崎地方法務局(住所)
〒444−8533
岡崎市羽根町字北乾地50−1(岡崎合同庁舎)



A岡崎地方法務局(電話番号
0564(52)6415



B岡崎地方法務局(交通手段

JR東海道線「岡崎」駅下車,北へ600メートル,徒歩7分


さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ

当事務所の特徴


様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。

年間実績など地域で上位、成功率許可率が高い。

法務省認定行政書士・日本語テスト対策も万全
(法務局では日本語テストがありますが、当事務所がサポート)


中国語・韓国語・英語翻訳全て無料

出張相談土日祝日相談夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)


法務相談無料(要予約)
(誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)


申請実績多数・迅速な帰化申請・日本国籍取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)

帰化許可率100%(今まで不許可はありません)
(事前に帰化条件を満たすか、当事務所が完全チェック)


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帰化申請とは?

帰化申請とは日本の国籍を取得するための手続きです。日本の国籍を取得するにはさまざまな条件があり、膨大な量の書類を収集しなければなりません。

帰化の必要な条件とは?

帰化に必要な絶対条件として、日本語能力があります。法務局では日本語のテストもあります。しかし日本語能力といっても、日本人と同程度の能力が必要とされるわけではなく、小学校の低学年レベル程度あれば合格ラインです。当事務所では事前にどのような問題がでるのか経験上知っていますので、まずはご相談ください。

帰化申請の書類の翻訳

帰化申請書類は、すべて日本語に翻訳する必要があります。当事務所では、
英語・中国語・韓国語の翻訳については全て無料で行います。

帰化申請書類

帰化申請書類については、帰化申請書・親族概要書・履歴書・動機書・国籍を証する書面・身分関係を証する書面・住所関係を証する書面・宣誓書・生計の概要書・事業の概要書・在勤及び給与証明書・卒業証明書・在学証明書・源泉徴収票・納税証明書・確定申告書・決算報告書・許認可証・運転記録証明書・技能・資格を証する書面・居宅・勤務先・事業所付近の略図。スナップ写真などさまざまな書類が必要であり、書類の作成もかなり複雑になっております。当事務所では、海外から取り寄せる以外の
書類の取得が代理できます。

帰化申請書類作成

帰化申請書類の作成は膨大な資料の中から必要事項を取り出し、作成しなければなりません。自分で書類の作成をしたがうまくいかず7回以上も法務局に行って申請まで1年近くも費やしたという話も聞きます。というのは書類の有効期限が3ヶ月であるため、書類の収集後、書類の作成・審査に時間を費やし、書類の取り直しをするなど何回も会社を休まなければならない事態にもなりかねません。当事務所では、膨大な量の帰化申請の経験があり、書類の審査も当事務所で行いますので、
1ヶ月以内での帰化の申請も可能です。

帰化申請の申請先

帰化申請の申請先は、名古屋地方法務局となります。名古屋市に在住の方は本局に申請。岡崎市に在住の方は名古屋地方法務局岡崎支局へ申請します。その他居住場所により、法務局(春日井)、法務局(津島)、法務局(一宮)、法務局(半田)、法務局(刈谷)、法務局(豊田)、法務局(西尾)、法務局(豊橋)、法務局(新城)のいずれかに申請をすることになります。

帰化申請相談

帰化申請について、考えている方は是非一度ご相談ください。人により条件も異なりますので、ご予約の上、ご相談にいらしてください。もちろん、
初回の相談は無料です。出張相談も可能

帰化申請の流れ

まずは、当事務所にご相談ください。依頼の受託後、当事務所の行政書士が法務局へ同行します。最初の事前相談は必ず本人も同行しなければなりません。その前後で書類を収集し、帰化申請書類を作成いたします。すべての手続きが完了したら、帰化申請を行います。概ね1年程度で結果がでます。当事務所では今まで不許可になったことはありませんが万が一不許可となった場合でも再申請をいたします。

帰化申請の再申請

御自身で帰化申請をしたが、不許可となった場合でも当事務所で再申請をすることも可能です。なぜ不許可となってしまったのかきちんとご相談にのります。


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          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

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        中国人スタッフご紹介

李(LEE)と申します。中国人スタッフとして小峰先生の通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。

出身は中国北部の吉林省です。

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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。

出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。
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名古屋地方法務局への手続きは当事務所がほとんど行いますが、事前相談と受付は必ず本人が同行しなければなりません。
ご本人で申請されますと、書類の収集・取り寄せ・作成・チェックなど場合によっては7回以上も法務局へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。また書類の作成だけで6ヶ月もかかって帰化申請を断念した方も多く、相談を受け付けております。


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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
名古屋全域・戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能

遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話又はメールにてご予約ください。

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Our Office is in Yokohama, but we can go any city in
  Nagoya & Kanagawa & Tokyo for legal counseling on the    following, and first counseling is Free.

Naturalization,Permanent Visa,VisaProblem,International
  Marriage,Special Permit for OverStay,Translation,
  Company Establishment,Business Licenses,etc
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We can speak English,Chinese,Thai,Japanese.


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異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会

 


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